夜間・早朝等加算の取り扱いについて

平成22年4月から社会保険診療報酬等の法改正により、下記の時間帯に受付された場合は、表示診療時間内であっても、夜間・早朝等加算の取り扱いとなりますので、ご了承ください。

  • 平日 …午後6時以降
  • 土曜日…正午以降
  • 日曜日
アクセス
お車でお越しの方
診療日
池田市石橋1丁目10番23号
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